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借金の消滅時効について
時効とは、ある一定の事実状態が長期間持続した時に権利の取得や消滅が発生することです。刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。借金の時効は、民事事件の消滅時効というものによります。時効の制度はこの他に色々な場面に適用され、殺人の時効などもこの制度によるものです。消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。時効によって借金が消えると、金融会社側は返済の請求をすることができなくなります。ただし、借金を消滅させるためには、法律で定められた5年の間、お金を貸した側からの返済請求がなく、返済もしていない状態が続かなければなりません。ですが、ただ放置していれば借金が消えるという都合のいい話ではありません。借金の時効のために必要な年数が経過した後、相手にそのことを通知しなければなりません。これを時効の援用といいます。また、借金の消滅時効の時効期間は一定の条件を満たされると中断と見なされ、日数の計算は振り出しに戻ります。5年という時効までの期限を維持することはなかなか難しく、債権者側によって訴訟を起こされたり、こちらから少しでも返済に関わる行為をすると借金の時効にはなりません。
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