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借金の時効中断について

借金の消滅時効は5年で、消費者金融から借りたお金はこれに該当します。借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。一旦日数が振り出しに戻ると、また時効までの5年は最初から数え直しです。そう簡単に時効にはなりません。借金の時効が中断する理由には、消費者金融側からの請求、差し押さえ、仮処分、債務の承認などがあります。民法によって、これらは決められている内容です。消費者金融側からの借金の請求とは、裁判上の請求で、内容証明郵便や通常の郵便物はこれに該当しません。時効が中断する事例として、請求が内容証明郵便で届いた時があります。半年以内に裁判上の請求をされることで適用されます。まれに、郵便物は受け取っても開封しなければいいと内容証明郵便を無視する人がいますが、それは間違いです。負債者側の行動によっても、消滅時効の消失は発生することがあります。借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たります。時効の期間が過ぎても、当たり前のように返済の催促や依頼がくるのは、消費者金融側はそのことをわかっているからです。減額提案書などを作成して署名をさせるなどで一部だけでも返済させようとします。5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりますので時効期間は数え直しです。

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