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破産しても保護されること

破産すると、日々の生活や経済行為をこれまで通りに送ることは難しくなります。それでも、ある程度の自由や権利は法律によって保護されます。破産宣告を受けても、破産したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。破算をしても選挙権や被選挙権を失うことはありません。破産者名簿が本籍地の市町村役場にあり、破算宣告を受けるとこの名簿に名前が載ります。しかし第三者が閲覧することはありません。また、免責決定が出たならば、一旦破産宣告を受けても破産者名簿からは抹消されます。破産宣告は官報に公告されますが、一般の人が官報で破産宣告を知ることはまずありません。破算の手続きによって、破産管財人は破産者が支払う全財産を金銭に変えて返済に宛てますが、一定範囲の財産は保有を守られています。そして、破算した後に何らかの収入があった場合、破算者の財産として好きなように使えます。返済の義務がなくなることは、破産した人にとっては大きな助けです。破産宣告にはそのような意味があります。裁判所へ出頭するのも、原則的に1度のみとなっています。このように、破産宣告を受けた場合でも、未来は全て真っ暗ということではありません。

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