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キャッシング金利の上限

キャッシング会社は、通産省の指導により、金融商品の広告や融資の説明資料等には実質年率で表示しなくてはなりません。実質年率の表示には、元金にかかる金利以外の手数料や書類作成費は別途計上にしません。表示される金利には、諸費用をすべて含めるように定められているためです。キャッシング金利を低く見せかけるようなことができないような決まりになっているのです。買い物の時によく利用されているショッピング・クレジットなどのキャッシング金利は、アドオン方式と呼ばれる方法で計算されます。このような場合においても、実際の金利負担よりも負担が少ないように見えるアドオン料率による表示ではなく、実質年利による表示を行わねばなりません。このため、アドオン方式で算出した利息を実質年率に計算し直して表示し、金利を比較しやすいようにされています。実質年率は出資法により29.2%が上限となっています。そのため、実質年利が29.2%を超えるキャッシング会社は、違法な貸し金を行っているヤミ金融ということになります。ただし、実質年率を比較してキャッシング金利の安いところでお金を借りたとしても、返済が遅れてしまうと延滞料が生じてしまっては意味がありません。借りる時の金利よりも、延滞料は高額に設定されている場合が多いため、低い金利のキャッシング会社を選んだメリットがなくなってしまうからです。延滞料を発生させず実質年率のみで返済が終わるよう返済の計画は確実に立てておきましょう。

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